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【税金】住宅取得等資金贈与の優遇制度

目次

住宅取得資金贈与の優遇制度について

1.どんな制度?

本来、2021年12月31日までの特例措置でしたが、2022年度の税制改正により、内容を変更しつつ、2年延長されました。2023年12月31日までに贈与を受けた場合に対象になります。期限が迫ってきておりますので、ご検討中の皆様は早めの準備をお願いいたします。

父母や祖父母から自分が住むための住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等をするために、金銭の贈与を受けた場合には下記の金額までが非課税となります。

2.非課税枠はいくらまで?

耐震、省エネ等住宅用家屋 ※11,000万円
上記以外の住宅用家屋500万円

※1住宅性能証明書等の証明が必要です。

省エネ等住宅用家屋とは

  • 断熱等性能等級が4、または一次エネルギー消費量等が4以上の省エネルギー性が高い住宅
  • 耐震等級2以上または免震建物建築で、耐震性が高い住宅
  • 高齢者等配慮対策等級3以上バリアフリー性が高い住宅

3.適用を受けるための要件は?

(1)贈与者が受贈者の直系尊属(父母・祖父母などです。養子縁組をしている配偶者の父母・祖父母を含み、それ以外の一般的な配偶者の父母・祖父母は除く。)であること。

(2)贈与を受けた年の1月1日の受贈者の年齢が、18歳以上であること。

(3)贈与を受けた年の受贈者の合計取得金額が2,000万円以下であること。

(4)受贈者が平成21年から令和3年までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた事がないこと。

(5)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅延なくの家族に居住することが確実であると見込まれること。

(6)新築又は取得した住宅用の家族の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその占有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

上記の要件は一部となっており、その他様々な要件や必要書類がございますので、詳細や不明点については弊社までお気軽にお問い合わせください。

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