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想定されるケースとは
このケースで想定される取引は、相手方(△△商店㈱)から物・サービスの提供を受ける一方、自ら(㈱〇〇商店)も役務の提供(売上)を行う取引となります。㈱〇〇商店はインボイス制度開始前から一枚の紙に仕入明細と請求書の機能を備えた様式を△△商店㈱に発行してきました。この取引についてそれぞれがインボイス制度を適用するとした場合に求められる様式について解説します。
仕入明細に求められる記載事項
仕入明細(上記図のa,bの取引について△△商店㈱が㈱〇〇商店に発行する請求書に代えて、㈱〇〇商店が△△商店㈱に発行する明細でインボイス制度に対応するもの)の要件は次のとおりとなります。
- ①仕入明細書の作成者の氏名又は名称
- ②課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
- ③課税仕入れを行った年月日
- ④課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減税率資産の譲渡等に係るものである旨)
- ⑤税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
- ⑥税率ごとに区分した消費税額等
適格請求書に求められる記載事項
㈱〇〇商店の上記図c,dの取引についてインボイス制度に対応するための適格請求書の要件は次の通りです。
- ㋑適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ㋺課税資産の譲渡等を行った年月日
- ㋩課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減税率資産の譲渡等に係るものである旨)
- ㊁課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- ㋭税率ごとに区分した消費税額等
- ㋬書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書と仕入明細書を一の書類とした様式
まとめ
いかがでしたでしょうか。適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合、それぞれの登録番号を記載するのが大きなポイントになります。このように取引の相手方にそれぞれの債権債務を相殺した残額で支払いを通知するケースは実務上多くあります。インボイス制度においてそれぞれが適切に仕入れ税額控除を適用するためにも、求められる記載要件に注意して様式を作成して参りましょう。
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