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【年末調整】忘れたらもったいない!保険料控除

12月に入り、給与所得を受けている方は、会社から「年末調整」の書類記入依頼が届いている人も多いかと思います。
記入する箇所も多く、一見面倒な作業ですが、
気をつけないと、せっかく払った税金が戻ってくるチャンスをみすみす逃していることも…?!
提出の前に、今一度確認してみてください。

絶対に必要なのは、「生命保険料控除証明書」

生命保険や医療保険、年金保険などに加入すると、毎年10月ごろに保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付されてきます。
この書類がないと、保険料控除は受けられません。
多くの保険会社では、封筒に「証明書在中」など、わかるように記載されていますので、なくさないように保管しましょう。
万が一紛失してしまった場合、保険会社に問い合わせて、再発行の手続きをしてもらう必要があります。

生命保険料控除証明書の例


年末調整で提出する「保険料控除申告書」は、自分が入っている保険の一覧代わりにもなりますので、
提出する書類は控えをとって、来年以降、証明書の出し忘れがないようにするとより安心ですね。

家族の保険料を払っているときも要チェック!

保険の受取人や名義が異なっていても、保険料を払ったのが自分自身であれば、その分も控除を受けることができます。
逆に、自分名義の保険料でも、親に肩代わりしてもらっているなどの場合は、保険料控除は受けられませんので要注意です。

iDeCoも控除の対象に。記入し忘れはありませんか?

徐々に制度が浸透してきて、加入している方も増えてきたiDeCo。
税制優遇に魅力を感じて加入している方も多いでしょうから、忘れることはあまりないかもしれませんが、
手続き漏れなどはないように注意しましょう。

こちらも証明書が必須で、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきているかと思いますので、年末調整の際に忘れずに添付・記入してください。

記入する箇所は、書類右下の「小規模企業共済等掛金控除」のブロック内にある、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と書かれている部分。
一般的な生命保険料などとは記入場所が違い、また「iDeCo」という文字もどこにも出てきませんので、要注意です。
また、すぐ上に「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金」という紛らわしい項目がありますので、間違えないように注意しましょう。

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